個人保険にとって契約者とは

保険金を受け取る時に、保険契約の契約形態で保険金への課税種類が変わってくるが、最近の税法では契約者の名義は実質的な意味を持たなくなって、より本質は保険料負担者の位置付けが重要になってきている。

保険金を受け取ったときの税金』をクリックし下までスクロールすると。次の画面が出てきます。図の下に整理します。

死亡保険金について

契約者負担者被保険者受取人課税関係
未記載妻に相続税
未記載夫に一時所得税
契約者は誰であっても良いのか?

過去には契約者との関係で税種類が決まったが、現在の国税庁は実質負担者の金銭が受取人に渡った場合で判断している。よって契約者はこの場合誰でも良いということになるが、保険契約は保険会社の内規により第一・第二親等までしか加入できない。
また上記の第二例で負担者が「妻の父」などの場合は「夫に贈与税」となる。
最後にこの取扱いは飽くまでも税法での取り扱いであり、契約者の権利という点では民法の規定による権利・義務がある。

契約者の死亡について

現契約者負担者被保険者受取人課税関係
未記載夫(死亡)妻(新契約者)妻相続税(権利評価)

説明します。負担者である夫が死亡、被保険者である妻が新契約者になった場合、保険契約の解約返戻金は「負担者である夫の財産」なので「新契約者」へ相続が行われたとして、相続税が解約返戻金等(指名保険の権利の評価:財産基本通達214条)の財産に課税される。

約款上解約の権利は契約者にあり、解約返戻金は契約者が当然に受取るものですが、負担者が契約者以外で生存しているなら、贈与税がかかる。

満期保険金について

契約者負担者被保険者受取人課税関係
未記載夫に一時所得税
未記載妻に贈与税
未記載夫に一時所得税

こちらも明らかに負担者から受取人への金銭の流れで、同一なら一時所得税、別人なら贈与税、被保険者・契約者は考慮しない。

負担者が途中で変更する場合

Aが200万円、Bが300万円の保険料負担があったとすると保険金の2/5についてはAについて税種・税額を決めBについては保険金の3/5について税種・税額を決める。

さて、契約者とは

民法・保険法・約款で契約者の権利は定めてあり、誰でも良いわけではない、受取人の決定では被保険者の同意が必要で、契約者の単独でできることは、解約や払済など契約内容の変更等に狭められてきている。

税法での考慮、保険法での考慮など、保険契約は現時点では少々考慮することが増えたようである。