生存役員退職金と死亡役員退職金
役員退職金は勇退時に支給される生存退職金と死亡時に支給される死亡退職金と二種に別れる。詳細については事業承継の「役員退職金」に詳しく記述。ここでは概略として三点コメントします。
役員退職金は会社の債務ではない
従業員退職金は労働基準法89条三及び三の二に規定される労働債務であるが、役員の退職金は会社においては債務ではなく退職決定時に支払額が債務になる。
よって役員退職金規定があっても、規定に記述したことが会社の債務となるわけではない。ただお手盛りの退職金で行為計算の否認を避ける意味でも、弔慰金の認定を得る意味でも役員退職金規定は重要となる。
生存退職金に含まれるもの
一番に考えられることは、現役時代に苦心惨憺頑張って来られたので、これからは経営で苦しむことなく、老後にやり残した夢を叶えてもらう資金、これが一番にきます。老後の生活資金。
さらに株価が相続税を引上げている場合は、納税資金も退職金に組込まれるべき重要な要素となる。これについては事業承継の対策にかく。
死亡退職金に含まれるもの
残されたご家族の生活資金、この場合、家族構成や家族一人一人の年齢を考えて生活資金の予測をし、退職金でカバー(過大など)できない場合は個人契約で保険を充当することも重要になる。
この場合も自社株の評価が高く相続税が高額になる場合は相続税も含む金額が必要になる。