役員退職金と相続対策
生存退職においては、退職金に将来の相続納税資金を組込むということですが、この場合退職金の支払いを現金で支給するより、生命保険の名義変更をして生命保険として支給する方が現金より数点のメリットがある。
(1)退職金額は解約返戻金相当となるが、その後亡くなる時は死亡保険金が支払われるので返戻金より多くなる。
(2)死亡保険金には相続税の非課税枠がある。
(3)死亡保険金は民法上の相続財産なので遺留分や限定承認の場合保険金受取人に有利になる。
生存退職金の支払いは、株価の引下げの絶好のタイミングとなる、退職金の支払いは純資産の減少となるので、純資産法ではその分の自社株の株価を引き下げる。類似業種比準法ではその期の利益を減少するので当然株価引下げの効果がある。
株価が高い企業において最も効果があるのが、生存退職金を資産性の保険で支払う時に利益を圧縮するので類似業種比準法では自社株の株価をかなり引き下げることができる。そしてその際は相続時清算課税法で贈与するのが最も効果がある。
死亡退職の場合、現金で死亡退職金を支払うより、生命保険での保険金の方が財務的に効果がある。また、死亡退職金はみなし相続財産であり民法上の相続財産ではない為、遺留分や限定承認の場合、受取人にとって有利である。
役員保険と事業承継
法人保険と事業承継という観点で言うなら、法人保険の一部をそのまま法人が契約者として維持し、役員死亡時に支払われる保険金で相続人に渡った自社株を買取る資金にできる。
幾らくらい下がるか目安を知る上で簡便法で計算するツールが用意されているが、納税の際には税理士と相談をして頂きたい。