役員死亡について、会社が準備すべきお金は二つあり
- 会社を守るお金(最終会社が受け取る)
- 家族を守るお金(最終家族が受け取る)
今回は家族を守るお金の考え方を述べる。
残されたご家族にとっては財産の多寡に関係なく
- 奥様の現在および老後の生活資金
- お子様の教育資金
- 財産がある場合は相続税の納税資金(要税理士相談)
- 債務が多い場合は限定承認の引受債務減少(要税理士相談)
【役員死亡退職金について:追記】
法人にとって、準備資金は ①純資産の範囲内 ②現預金の範囲内 ③損金計上の範囲内 と言う制約条件があることは生存退職金の時と変わりありません。
ただし、生命保険を原資とすることで、①と②の問題は相当軽減できることは想像にかたくありません。
さらに③については死亡退職金とは別途 弔慰金規定を設けておけば、業務中の死亡は死亡時報酬月額の36ヶ月、業務外の死亡では死亡時報酬月額6ヶ月分の損金が認められます。
ご家族にとっての死亡退職金・弔慰金
死亡退職金の非課税枠:500万円 x 法定相続人分 左の金額までは相続税がかかりません。また死亡退職金は「みなし相続財産」ですから死亡保険金と同じく、遺留分を低めに、限定承認時の相続財産額から控除の効果もあります。
死亡弔慰金:上記の規定に合致した分はそもそも相続財産ではないとされています。弔慰金・花輪代・葬祭料は相続税の対象外(国税 No.4120)
ただし、退職金の一部が弔慰金名目で支払われたとされた場合は課税されることもある、したがって客観的な規定が必要となる。
死亡退職金・弔慰金規定は必ず必要。