株価の計算方法

自社株の評価は、その株を受取った人が同族か非同族かで大きく変わる。同族の場合は会社の規模で純資産法類似業種比準法またはこの二つの併用法(加重平均)などがある。
 非同族の場合は配当還元法がある。

自社株の株価の増減要因は三種類の計算法によって定まる。
純資産法では、純資産額の財産評価額が減少する要因で株価を引き下げる。
一例としては土地を購入して購入資金より評価を下げる。
この場合、土地を購入しても3年以内に相続が発生した場合は通常の購入価格で評価されるの要注意です。

類似業種比準法の場合は配当額を引き下げる法と税引き前利益を引き下げる法が評価減の代表だ。配当については実際に配当を下げるか記念配当にする場合があるが配当は一期だけでは効果が出ない。
利益を下げるといっても実際の業務が悪くなってはいけないので、役員退職金で利益調整することが最も理想的。ここでも注意すべきことは配当がゼロで利益がマイナスなどとなったら比準要素1となり純資産法で評価される。

非同族に対しては配当還元法で評価する、配当額の増減で評価額も増減するが、最低配当金額が決まっており、それ以下に下げても、評価は下がらない。