損金保険とは

企業経営の大原則は売買で黒字を出すことです。単純に言えば入るお金を多くし、出るお金を少なくする。非常に明快です。

ところが保険に関しては、入るお金(解約返戻金)より出るお金(払込保険料累計)が多くても構わない、損があっても構わないと思われるケースが散見されます。

保険料の節税だけを説明する不備

下図の左の絵:次のような説明を受けているからです。つまり、解約返戻金が払込保険料累計より少なくても保険料が損金で節税になるので節税分を差し引いた実質保険料累計(=支払保険料累計 − 節税分)が解約返戻金より多いので利益になっている。という説明を受けているからです。2019年までの保険設計書では確かに節税のみ表示されていました

保険料の節税と解約返戻金の課税は当然の事

図の右の絵:保険料の節税を説明するなら、解約返戻金が契約法人へ戻される時は課税されると言う現実的な負担の説明がされる事が公平な説明と言えます。なぜ解約返戻金受領時に課税になるかは税理士にご確認していただくとして、ここではざっくりと保険料が節税になる場合は解約返戻金は課税になる。と言う当然の事を述べておきます。

出口対策は収支対策であり課税対策ではない

出口対策と言う魔法の言葉があります、経営者から「解約返戻金が入金する時は課税されるのでなんとか対策できないか?」 と言う時に、「出口対策で退職金などの損金を作って益金と相殺すれば節税のままでいけます。」と言うのですが本当でしょうか?

結論から言うと、返戻金に退職金をぶつける出口対策は資金収支対策にはなるが課税対策には一向になりません。

退職金が当期利益を大幅に超えて赤字になっても将来の利益で必ず節税になるので、返戻金の課税額は一向に減らないのです

これを理解するには欠損繰越と言う制度を理解する必要があります。
当期が赤字1000あれば翌期以降の利益が1000まで税金が免除されると言うものです。(欠損繰越詳細は国税のホームページ

上図の例で、毎年利益が出る場合は利益に応じて法人税を払います。
欠損がある2期と翌期3期は欠損を埋めるので法人税がゼロです
欠損を返戻金で埋める、2期の当期利益はゼロです、しかし翌3期は課税されます。3期の課税は返戻金の益金の効果です。

少し分かりづらいですね、詳しくは税理士にご確認ください。
税法というのは網羅性がありますので生命保険はガラス張りで解約後に節税はできないということになります。

保険の収支計算が期間一年の決算書に出ない。

決算に於ける売買の黒字が大変気になるのは、決算の1期において、入るお金出るお金での当期利益が確定になるからだと思います。

ところが生命保険は多期間に渡って保険料が支払われ、しかもこの保険料支払時は節税になり、解約返戻金が入金する時は一度にはいるので課税が意識し辛いと言うことがあるのかも知れません。

保険料支払いと解約返戻金の受け入れという保険の収支計算が決算に現れない事が保険の真の収支が気にならない原因のように思われます。

返戻率100%の定期保険はない

保険は飽く迄も税の繰り延べです、節税にはなりません。ですが資金収支に優れた解約金収入と退職金支出の相殺を返戻率100%の保険で実施するなら是非行うべきでしょう。

しかしながら現実には返戻率は80%前後です、総支払保険料の約20%は財務悪化になる事実は変わりません、この部分を死亡保険を得る為の実質的負担として納得している場合は全く問題はありません。

国税庁ホームページ「繰越欠損制度

税金的には特にメリットの無い損金保険ですが一般にメリットと思われていることは二つあります。その一つは「課税繰り延べの利点」として用意されています。もう一つは決算の赤字の解消です。赤字の時に解約して赤字を回避するというものです。