法人保険の損金の効果は税金を減らせる『節税』ではなく、税金の支払いを遅らせる『課税繰延』だと言う事は周知の事実です。税金を減らす事はないのですが繰延べだけであってもやはり効果はあります。
例えば、当期利益が毎年1000万円が5年続き、6年目に退職金5000万円支払う計画があったとして、毎年の税金300万円引いた残り700万円を貯めてたのでは、5年で3500万円だから5000万円の退職金は払えないことになります。
税金を払った後で積立た場合:3,500万円

そこで全損で返戻率100%の保険が有れば、毎年1000万円の保険料を払いよって利益ゼロなので税金は支払わずにいると5年後に5000万円溜まるので、この5000万円でなら退職金5000万円払える。保険解約時の益金も退職金の損金と相殺されて税金の面でも資金繰りが上手くいきます。
利益分を全額保険料で課税を回避した場合:5,000万円

さて、このような保険料支払時節税のメリットですが何か問題はないだろうか?
役員が加入する定期保険では全損で100%返戻率はない。と言う事です。今までの保険でも全損であれば80%強の返戻率であり、総支払保険料の20%弱は資金損失があるので一見資金繰りが良いように見えて実はロスを発生させている。
また2019年の法人税法基本通達の変更以後返戻率の高いものは損金割合は極めて小さくなりました。
一つだけ、解決手段があります。従業員福利厚生プランを実施し役員も加入する方法です。この場合なら損金率は50%で、返戻率は100%を超えるものも米国ドル建なら存在します。