親族外の者を後継者に据えて株式を移転するには、同族側が100%自社株を保有している場合は、最初の50%までは配当還元法で評価される。
この辺を幾つかの事例で説明を試みる。 自社株の評価は原則法と呼ばれる純資産法と類似業種比準法、及びこの二つの合成した併用法が有る。同族が保有する自社株はこの方法で評価される。
一方同族以外の者が所有する株式は例外的評価と言われる配当還元法で評価される。親族が1グループで100%保有している場合、初めて保有する親族外の者は同族外と言える。どれ位の分量が同族外かと言うと、50%未満までで有る、50%を超えた時からこちらが同族となってしまう。
では同族がA、B二つのグループに分かれ、Aは35% Bは31%だとすると、両者で66%保有するが、A、Bの親族外が新たに保有する場合は何%まで同族外か? 50%までとはならないので要注意ですね。